カリフォルニア州の逮捕抵抗罪
逮捕抵抗罪で
逮捕された方へ
刑法(Penal Code)148条は、職務を行っている警察官や救急救命士(EMT)に、わざと抵抗したり、職務を遅らせたり、妨げたりすることを軽罪(misdemeanor)としています。ふつう「逮捕抵抗罪(Resisting Arrest)」と呼ばれるこの罪は、DUIに別の罪として加えられることがよくあり、最長1年の拘置所(county jail)での服役と、最高$1000.00の罰金(追加金=penalty assessment を加える前の額)が科されることがあります。
逮捕抵抗罪でいちばん多いのは、警察官や救急隊員ともみ合いになることですが、相手をからかったり、身元について嘘の情報を伝えたりすることも、この罪の理由になります(黙秘権をいつも使うべき理由が、ここにもあります!)。
名前のとおり、この罪が成り立つ前提は、逮捕が適法だったことです。つまり、無実の罪を着せられた、違法に逮捕された(早すぎる逮捕を含む)、わざと行動したのではない、そもそも何もしていない、といった場合は、どれも有効な弁護になります。
検察がよく使う手は、逮捕抵抗罪を使って、DUIの罪を認めるよう圧力をかけ、その代わりに逮捕抵抗罪を取り下げると持ちかけることです。

逮捕抵抗罪で有罪になったときの罰則(刑法 148(a)(1))
逮捕抵抗罪の罰則
1. 軽罪での起訴
カリフォルニア州では、逮捕抵抗罪はふつう軽罪(misdemeanor)として扱われます。有罪になると、最長1年の拘置所(county jail)での服役、最高$1,000の罰金、またはその両方が科されることがあります。
2. 重罪での起訴
罪を犯す中で、被告人が「凶器(deadly weapon)」を使ったり、「重い傷害(great bodily injury)」を負わせたりした場合は、重罪に引き上げられることがあります。重罪の罰則はずっと重く、最長3年の州刑務所(state prison)での服役、最高$10,000の罰金、またはその両方が科されることがあります。
3. 担当官がつかない保護観察
逮捕抵抗罪で有罪になると、担当官がつかない簡易な保護観察(informal probation)を言い渡されることがあります。保護観察官のところへ報告に行く必要はありませんが、カウンセリングへの参加や社会奉仕活動の修了など、保護観察の条件を守らなければなりません。条件を守らないと、保護観察の違反として、さらに罰則を受けることがあります。
4. ほかの罪での起訴
逮捕抵抗罪に加えて、出来事の状況によっては、関連するほかの罪にも問われることがあります。例えば、司法妨害、警察官などへの暴行(assault)、逮捕の妨害、証拠の改ざん、警察官への暴行(battery)、警察官への偽の身分証明の提示などです。
5.司法取引
逮捕抵抗罪の事件は、司法取引で解決されることがよくあります。被告人は、刑を軽くしてもらう、あるいは逮捕抵抗罪そのものを取り下げてもらう代わりに、警察の職務の妨害(interfering with law enforcement)や治安を乱す行為(disorderly conduct)など、より軽い罪を認めることに同意する場合があります。
実際の罰則は、罪の重さや被告人の前歴など、事件ごとの具体的な状況によって変わることがあります。
罰則の種類
カリフォルニア州では、逮捕抵抗罪で有罪になると、次のような罰則を受けることがあります。

罰金
DUIで有罪になると、高額の罰金を科されることがよくあります。基本の罰金に追加金が上乗せされ、合計は基本の罰金の4〜5倍になります。
拘置所での服役
DUIは少なくとも軽罪(misdemeanor)にあたり、拘置所での服役を科されることがあります。その期間は、前科の数や、人にけがをさせたかどうかによって長くなります。

免許停止
DUIで逮捕されただけで、運転できるかどうかに自動的に影響が出ます。裁判所とDMVの処分は重なることがあり、自分だけで対応するのは難しいことがあります。

DUI講習
DUIで有罪になると、最低3か月のアルコールプログラム(DUI講習)への参加が必要になります。また、運転を続けられるようにするために、このプログラムへの参加が必要になることもあります。

エンジンロック装置(IID)
IID(アルコール検知式エンジンロック装置)は、エンジンをかけるとき、また走行中にも不定期に、アルコールを含まない息を吹き込むよう求める装置で、これに応えないと車を動かし続けられません。DUIで有罪になったときや、DMVヒアリングで不利な判断が出たときに、取り付けが必要になることがよくあります。

社会奉仕活動
刑の一部として命じられたり、罰金を払う代わりとして交渉で決まったりすることがあります。ふつうは公共作業(Community Labor)より作業は軽いですが、時間は長くなります。

公共作業
ワークリリース(Work Release)とも呼ばれ、事故を伴うDUIでよく命じられます。拘置所の代わりになることもあります(8時間=拘置所1日分)。例えば、高速道路でのごみ拾いなどです。社会奉仕活動より作業はきついですが、時間は短くなります。

足首の監視装置
足首に付ける監視装置は、被告人に健康上の問題があるときや、長い刑で仕事を失うおそれがあるときに、拘置所の代わりとして交渉で認められることがよくあります。付けている人は仕事に行くことはできますが、決められた時間までに家に帰らなければなりません。この装置はアルコールを検知することもできます。

保護観察
初めてのDUIで有罪になった場合、保護観察(probation)の期間は3年と決まっています。くり返しの場合は、最長5年の保護観察になることがあります。DUIが重罪でない限り、この保護観察は担当官がつかない簡易なもの(informal probation)です。保護観察中は、BAC 0.01%で運転しただけでも、保護観察の違反や免許停止の対象になることがあります。
逮捕抵抗罪の弁護の方針
有罪を認めるしかないとは限りません

逮捕抵抗罪の要件:
- 「被害者」が、適法な職務を行っていた、または行おうとしていた警察官(peace officer)か救急救命士(EMT)であったこと。
- 被告人が、わざとその職務に抵抗した、妨げた、または遅らせたこと。
- 被告人が行動したとき、警察官や救急救命士が適法な職務を行っていることを知っていたこと。
逮捕抵抗罪は、逮捕するときの行為に限らず、あらゆる適法な職務にあてはまります。例えば、警察官が目撃者に話を聞いたり、事件現場を自由に動き回ったりするのを妨げることや、救急救命士が被害者に近づけないようにすることなどです。
警察官が不合理な力や行き過ぎた力を使っている場合、その警察官は職務を適法に行っているとはいえないことも、知っておくべき大事な点です。そのような場合に、警察官が不適切な力を使うのを止めようとしても、逮捕抵抗罪にはあたりません。
逮捕抵抗罪の例:
- 手錠をかけようとする警察官ともみ合ったりけんかしたりすること、被害者に手当てをしようとする救急救命士をからかうこと
- 取り調べのときに、偽の情報(偽名など)を伝えること。
- 警察官の指示に従わないこと
- 警察官の捜査を妨げること
逮捕抵抗罪に対する弁護には、被告人がわざと行動したのではないこと、無実の罪を着せられたこと、警察に相当な理由(probable cause)がなかったことを示す、などの方法があります。行き過ぎた力や暴力を使い、違法に行動している警察官に抵抗することは違法ではありません。そのような場合は、あとで逮捕抵抗罪で起訴されても、正当防衛を主張できます。
逮捕抵抗罪の弁護
逮捕抵抗罪の起訴に対する効果的な弁護
1. 相当な理由なし
弁護側は、被告人が犯罪にかかわっていたと考える正当な理由(相当な理由=probable cause)が警察になかった、と主張できます。警察官にそうした合理的な根拠がなければ、逮捕は違法とされ、逮捕抵抗罪の起訴の取り下げにつながることがあります。
2. 故意がない
この罪で有罪になるには、被告人がわざと行動したことが必要です。罪を犯すつもりがなかったことを被告人が証明できれば、有罪にはなりません。
3. 違法な逮捕・停止
DUIでの停止や逮捕が適法だったか(相当な理由=probable cause があったか)を争うことができます。その結果、逮捕に抵抗したという証拠が排除される(使えなくなる)ことがあります。
4. 正当防衛
被告人が、自分やほかの人を守るために行動していた場合は、刑法148(a)(1)の罪に対する法的な弁護として、それを使えます。被告人は、差し迫った危険を感じたことに合理的な理由があり、自分の行動がその脅威に見合ったものだったことを示さなければなりません。
5. 緊急避難(necessity)
より大きな害を防ぐために、被告人の行動が必要だったという主張です。この弁護を使うには、公務員や救急隊員を遅らせたり、抵抗したり、妨げたりする以外に、合理的な選択肢がなかったことを被告人が証明しなければなりません。
6. 人違い
被告人が、公務員や救急隊員を遅らせたり、抵抗したり、妨げたりした本人でなければ、有罪にはなりません。被告人は、アリバイや防犯カメラの映像を使って、犯人と取り違えられたことを示せます。
7. 証拠が足りない
証拠が足りないとは、被告人が罪を犯したことを、合理的な疑いを超えて証明するだけの証拠が検察にない、という意味です。この弁護を示すには、被告人は、検察の証拠に反論する証拠や、検察の証拠では合理的な疑いを超えて有罪を証明するのに足りないことを示す証拠を出さなければなりません。
8. ミランダ警告なし
逮捕後に取り調べをするときは、ミランダ警告(黙秘権などの告知)をしなければなりません。実際に逮捕され手錠をかけられた時刻を突き止め、それ以降にミランダ警告なしでした供述を、証拠から外すよう求めます。
9. おとり捜査によるわな(entrapment)
被告人が、警察などに仕向けられて、そうでなければしなかったはずの罪を犯したという主張です。これを示すには、警察が罪を犯すよう仕向けたこと、そして警察の働きかけがなければ罪を犯さなかったことを示す証拠を、被告人が出さなければなりません。
11. 強迫(duress)
被告人が、脅しや強制によって、自分の意思に反して罪を犯させられたという主張です。これを示すには、脅されたり強制されたりして罪を犯したこと、そして従うほかに選択肢がなかったことを示す証拠を、被告人が出さなければなりません。
12. 行き過ぎた力の行使
公務員や救急隊員が、状況から見て正当化できない行き過ぎた力を被告人に使った場合は、それを弁護に使えることがあります。
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よくあるご質問
よくあるご質問
DUIで捕まり、呼気検査で法定の基準値を超えていました。有罪なのは明らかなのに、弁護士に頼む意味はあるのでしょうか?
弁護士に頼めば、一度も裁判所に行かずに済むこともありますか?
ある出来事について連絡するようにと、警察から手紙や留守番電話のメッセージが届きました。どうすればよいですか?
DUIで逮捕されました。SR-22は必要ですか?
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カリフォルニア州の逮捕抵抗罪の弁護士
ジェフ・ヨウ
The DUI Specialistにお電話ください
DUIで起訴されたら、すぐにDUIに特化した弁護士に相談することがとても大切です。私はDUIの弁護に特化した弁護士として、これまで数千件の飲酒運転事件を自ら担当し、その経験を生かして依頼者を弁護してきました。カリフォルニア州各地の裁判所の検察官や裁判官のことも、それぞれの裁判所での進め方もよく知っています。下のお問い合わせフォーム、またはお電話((213) 446 – 2495)で、今すぐ無料相談をご予約ください。
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