公共での泥酔

PUBLIC INTOXICATION IN CALIFORNIA

公衆での泥酔による逮捕

P.C. 647(f)は通常軽犯罪(Misdemeanor)として起訴されますが、単独で起訴された場合、法廷では違反カレンダーで扱われることが多くあります。酔った状態で歩道上または地下鉄駅構内で眠っている場合が多いです。車の運転をしているわけではないので、AAクラス(Alcoholics Anonymous Class)を受ける代わりに不起訴とする交渉を、弁護士は検察官や裁判官と司法取引することができます。ですので、弁護士に相談する前に、有罪を認めたり(Plea Guilty)しないことは重要です。

公衆泥酔の罪に対する刑罰:刑法647(f)

Public Intoxication Penalties

1.軽犯罪起訴

公共の場で飲酒し、泥酔することは、カリフォルニア州では刑法647(f)に基づき軽犯罪とされています。

2. 罰金

有罪判決を受けた場合、罰金最大$1,000(ペナルティーアセスメントにより3-4倍になる可能性がある)を支払う必要がある場合があります。

3. 執行猶予

保護観察官の付かない、執行猶予期間が設けられる場合があります。

4. 郡刑務所

最大で6ヶ月の郡刑務所行きになる可能性があります。

5. 再犯

12ヶ月の間に3回Penal Code 647(f)の有罪判決を受けた場合、最低90日間の郡刑務所への入所が命じられます。しかし、60日間のアルコール治療施設に入れば、裁判所は刑の免除を認めることがあります。

6. 代替案の可能性

起訴の却下が得られない場合、刑法415条のより軽い犯罪である、「Disturbing The Peace」に減刑する司法取引ができる可能性があります。カリフォルニア州の刑法415条、"Disturbing the Peace"は、公共の平和を乱す行為を禁じています。この犯罪は、アルコール関連の起訴に有罪判決を避けるために代替案となることがある。刑法415条の下では、最大90日間の刑務所に収監されるか、最大400ドル +ペナルティアセスメントの罰金、あるいはその両方が科せられます。

これらの罰則は、ケースの状況に応じて変化する可能性があることに留意し、常に法律専門家に相談し、特定の状況に合わせたアドバイスを受けることをお勧めします。

罰則の種類

カリフォルニア州では、パブリックイントキシケーションで有罪判決を受けた場合、以下の罰則を受ける可能性があります:

罰金

基本罰金に4~5倍の倍率を加えた高額な罰金を科されることが多い。

禁固刑

禁固刑に処せられる軽犯罪/重罪であり、前科や傷害の程度に応じて期間が増加します。

免許停止

飲酒運転で逮捕されただけで、運転免許の効力に影響があります。裁判所とDMVが取る措置は重複していることがあり、対応が困難になる場合が多くあります。 

DUI プログラム

DUIで有罪判決を受けると、最低3ヶ月のアルコールプログラムへの出席が必要となります。また、運転許可を得るために、プログラムに参加する必要がある場合もあります。

 

Ignition Interlock Device

IID装置は、車を始動させ、走行を継続させるために、アルコールを含まない呼気サンプルをランダムに要求します。DUI(飲酒運転)の有罪判決やDMVヒアリングでの不利な判決の後に必要とされることが多い。 

 

コミュニティサービス

刑の一部として、あるいは罰金支払いの代替として、命じられる/交渉されることがある。一般に、Community Laborよりも軽い労働で構成されるが、労働時間は長くなる。

 

コミュニティレイバー

Work Releaseとも呼ばれ、事故を伴うDUIで必要とされることが多く、刑務所の代わりになることもあります(8時間=1日刑務所)。例としては、高速道路でのゴミ拾いなどです。コミュニティサービスよりもハードな作業で構成されているが、時間は短い。

 

アンクルモニター

足首のブレスレットは、被告人が医療上の問題を抱えていたり、長い刑期によって雇用を失う可能性がある場合に、刑務所の代替として交渉されることがよくあります。装着者は出勤は許可されるが、一定時間までに帰宅しなければならない。この装置は、アルコールも検出することができます。

 

執行猶予

初版のDUIで有罪判決を受けた場合、強制執行猶予(Probation)期間は3年です。再犯の場合は、最高5年の執行猶予が課される。重罪でない限り、保護観察官は付かない。執行猶予中は、0.01% BAC で運転した場合でも、Probation違反や免停の対象となる。

 

PUBLIC INTOXICATION DEFENSE STRATEGIES

公衆での泥酔で有罪となる要素

1. 故意の飲酒 / 摂取

アルコール、薬物、または規制薬物の影響下に故意にあることが必要です。これは、その人が物質を摂取して酩酊状態になることを選択したことを意味します。

2. 公共の場所

影響下にある状態で公共の場所にいること。これには、道路、歩道、またはその他の公共スペースが含まれることがあります。

3. 自己への危険性

影響下での行動は、自分自身や他の人々にとって危険なものでなければなりません。これには、道路にとび出す、喧嘩を始める、騒ぎを起こすなどの行動が含まれます。

4. 公共機関への妨害

被疑者の行動は、人々が道路や歩道、その他の公共機関を利用することを妨げたり、妨害したり、妨げたりするものでなければなりません。これには、歩道を塞いだり、他の人が公共空間を利用するのを妨げるような妨害行為が含まれます。

 

PUBLIC INTOXICATION DEFENSES

公共での泥酔起訴における 効果的な弁護

1.正当な理由の欠如

十分な正当な理由なく拘束され、逮捕された場合、弁護士に依頼することで、訴えを却下してもらうことができる場合があります。

2.あなた自身や他の人に危険を及ぼすようなことはなかった

あなたの行動があなたや他の人に危険を及ぼすものでなかったことが証明できれば、これは有効な弁護となり得る。

3.他人の邪魔をしなかったこと

道路や歩道など公共の場を自由に使うことを妨害したり、妨げたりしていないのであれば、これを弁護手段として使うことができます。

4.ミランダ警告なし

警官は、逮捕後の尋問時、ミランダ警告(黙秘権の告知)をしなければならない。実際に逮捕・手錠をかけた時間を特定し、それ以降のミランダのない供述を除外するようにします。

5.公共の場でなかった

公然酩酊の罪は、個人が公共の場所にいたことを必要とします。事件が自分の家やホテルの部屋など、私的な場所で起こった場合は、これを弁護の対象とすることができます。

6. 泥酔状態ではなかった

公然酩酊の罪は、あなたが自分の安全や他人の安全に気を配ることができないほど酔っていたか、公共の通路を妨害していたことが必要です。そこまで酩酊していなかったことが証明できれば、弁護の対象になり得ます。

7. 故意の酩酊ではなかった

検察は、あなたが故意に影響下にあったことを証明する必要があります。無意識のうちに薬物を摂取していた、あるいは意図的にアルコールや薬物を摂取していなかった場合、これは有効な弁護となり得ます。

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DUI スペシャリスト

よくあるご質問

よくあるご質問

飲酒運転で、BACが法定値を超えてしまいました。有罪確定に思えますが、弁護士を雇う意味はあるのでしょうか?

まず第一に、BACが法定値を超えていることは出発点にすぎず、勝訴するすべての飲酒運転起訴には、法定限度額以上の人々が関与しています(または検査拒否のケース)。法定値を下回っていれば、検挙されることさえなかったでしょう。第二に、自分に罪があると感じているからといって、その結果の矢面に立たされる必要があるわけではありません。適切な弁護があれば、有罪か無罪かにかかわらず、禁固刑、免許停止、罰金、保護観察、アルコールスクールなどの罰則を回避または軽減することが可能です。。

弁護士に依頼すれば、裁判所に出廷する必要がなくなる可能性はありますか?

はい、軽犯罪の DUI 起訴の場合、全裁判過程で、弁護士は被告人抜きで代理として出廷することができます。DMVでは、被告人の証言が必要な場合、あなたは電話で証言することができます。法廷での署名が必要な書類は、弁護士が郵送し、公証人の前で署名してもらうことができます。必要な書類はすべて弁護士から郵送してもらうことができます。

警察から、ある事件について連絡するようにとの手紙や音声メッセージが届きました。どうすればよいですか?

あなた自身が警察に連絡することは絶対に避けなければなりません。ほとんどの場合、この種の手紙は、告発するための証拠が十分ではないときに送られ、ご自身で有罪を証言させることを望んでいます。必ず最初に弁護士に連絡し、必要であれば弁護士を通してのみ話をするようにしてください。

DUIで逮捕されました。SR-22は必要ですか?

SR-22は "Proof of Insurance "の別名です。DUIで有罪になった場合に限り、保険会社は3年間これを提出する必要があります。

カリフォルニアのPUBLIC INTOXICATION弁護士Jeff Yeh

DUI スペシャリスト

チャイルドエンデンジャーメントで起訴された場合、すぐに専門家に相談することが極めて重要です。私は、刑事弁護士として、多くの子どもへの危険容疑事件を扱い、専門知識を活かして依頼者様を弁護してきました。まずはお気軽にお電話ください。(213) 446 – 2495

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